2011年3月20日日曜日
南国の屋根の土は漆喰
高知県南国市の昭和19年に建てられた納屋の解体工事をしています。
初めて高知県での解体工事になりますが
場所が変われば家の建て方も変わるということをつくづく感じました。
どういうことかというと 愛媛の民家は土ですが
高知の屋根の瓦の下に漆喰を使っているんです。
バールを使って瓦をはがさないといけないくらい
しっかりと付いています。やはり雨が多く台風がたくさんくる
高知県です。ちなみに水はけがいいように屋根の勾配も
かなり傾斜がきついです。
愛媛 解体工事はアカオ工業におまかせください。
アカオ工業ホームページ
〒792-0004
愛媛県新居浜市北新町13-60
家屋解体 斫工事 アカオ工業
0120-324-736
kaitai@sozi.jp
愛媛 解体
2011年3月16日水曜日
建設リサイクル届提出&ご挨拶
解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事に着手する7日前までに、
分別解体等の計画等について、知事に届け出ます。
今回は高知県南国市にある高知県中央東土木事務所に届けてきました。
届けたついでに解体現場のご近所さまにご挨拶です。
お留守のお宅には下記のようなチラシをポストにいれてきました。
後日またご挨拶に伺います。
高知の家屋解体工事はアカオ工業におまかせください。
アカオ工業ホームページ
〒792-0004
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愛媛 解体
2011年3月4日金曜日
高知県 解体業登録してきました。
高知県の解体工事業登録をしました。
高知県の土木部建設管理課建設業班で登録できます。
係の人はものすごく親切丁寧に手続きについて教えてくれます。
高知まで出向くので不備のないようにとしっかりと書類をそろえました。
その日のうちに登録して次の日には宅急便で登録通知書が届きました。
解体業登録とは土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、
家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、
営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
例えば,解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であっても、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、愛媛県内と高知県内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、愛媛県知事と高知県知事の登録が必要となります。
つまり、複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。
なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又 は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
高知の家屋解体工事はアカオ工業におまかせください。
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愛媛 解体
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