2012年5月15日火曜日
石綿作業主任者 技能講習修了証
石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、
石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「石綿作業主任者技能講習修了」をした者であり、「石綿作業主任者」を名乗ることはできない。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
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